立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

療養費(立て替え払い)

かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割
  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。
  • ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。

旅先で急病になったとき等、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

参考リンク

このような時に療養費が支給されます

療養費の支給対象事由

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  • 生血液の輸血を受けたとき

※詳細は健保へお問い合わせください

  • スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき

※詳細は健保へお問い合わせください

医療費を自費で支払ったとき(保険証不携帯)

やむを得ない理由(保険証交付手続き中など)で保険証が手元になく医療機関を受診し、全額自己負担した場合。

治療用装具を購入・装着したとき(治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等)

医師が治療のために必要であると認め、医師の指示のもと作成された治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等です。装具作成所に保険契約がないため、一旦全額を自己負担していただくことになります。
日常生活の便宜目的とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に作成されたものは給付の対象にはなりません。
また、装具ごとに決められた耐用年数を経過していない場合、健康保険での再作成は認められません。

【小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズの支給基準】

対象 9歳未満の小児で、「弱視」、「斜視」及び「先天白内障術後の屈折矯正」の治療用として医師が作成指示しているもの
支給額

実際に要した費用の7割(未就学児は8割)

〈支給対象額の上限〉
治療用眼鏡:40,492円 (令和6年3月31日までは38,902円)
コンタクトレンズ(1枚あたり):13,780円 (令和6年3月31日までは16,324円)
  • ※起算日:購入した日(領収日)

上限金額を超えた場合には、上限金額の7割(未就学児は8割)が給付されます。

治療用眼鏡の更新 5歳未満:更新前の治療用眼鏡の装着から1年以上経過している場合は支給対象
5歳以上:更新前の治療用眼鏡の装着から2年以上経過している場合は支給対象
  • ※起算日は前回購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズの領収日

【弾性着衣の支給基準】
以下の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき

対象疾患
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫 慢性静脈不全による難治性潰瘍
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
購入上限枚数 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで
弾性着衣の再購入 前回の購入から6ヵ月以上経過している場合は療養費の支給対象となります。 支給対象外。療養費の支給は1回のみです。
(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき

参考リンク

臍帯血や臓器を運搬したとき

臍帯血・骨髄・臓器等を保存施設から移植実施保険医療機関まで運搬したとき、また臓器等採取のために医師を派遣したとき。支給額は移送費の算出方法に準じます。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。

海外療養費(海外で病気やけがをしたら)

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。

移送費(入転院するのに歩けないとき)

病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。

こんなことにご注意ください

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
  • 通常の通院費用等、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は以下の通りです。

  • 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用等は認められません。