マイナ保険証へ切り替えましょう

2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診に切り替わります!

2024/12/1で従来の保険証の新規交付・再交付は終了しました。
お持ちの保険証は、2025/12/1まで使用できます。
2025/12/2以降は使用できなくなりますので、それまでにマイナ保険証の利用登録を行っていただくことを、おすすめします。

マイナ保険証移行の概要

マイナ保険証移行の概要

オンライン資格確認:受診者の健康保険の資格をオンラインで確認すること。
マイナポータル:政府が運営する行政手続きのオンラインサービス

各証の一覧

  マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書 健康保険証
 
形状

マイナンバーカード

紙・カードサイズ(切り取り)
電子媒体

ハガキ型

プラスチック・カード型

交付対象 ご自身で申請
詳しくはお住いの市区町村へご確認ください。
[資格情報のお知らせ]
①紙
(1)2024年9月19日時点の加入者全員
2024年10月中旬に一斉送付
(2)2024年12月2日以降に加入された方
②電子媒体(ダウンロード)
(1)マイナポータル
オンライン資格確認システムへのデータ登録完了後
(2)PepUP(ペップアップ)
加入後約1か月後
①マイナ保険証の登録がされていない場合交付
②施設等に入居しており第三者が医療機関へ提示する必要がある場合交付
2024年12月2日以降受付分は、交付対象外。
取得方法 マイナンバーカードを入手後、マイナポータル等で保険証として利用するための登録を本人が行う
利用登録方法はこちら
資格取得手続き後、届書にマイナンバーが記載され、マイナ保険証の登録がされている場合 ①資格取得届及び被扶養者異動届のマイナ保険証有無により交付
②資格確認書交付申請提出者
交付対象と同様
利用目的 医療機関等を受診するとき ①自分自身の資格情報の把握
②オンライン資格確認が使用不可の場合、マイナ保険証と併せて受診
医療機関等を受診するとき 医療機関等を受診するとき(2025年12月1日まで)
有効期限 医療機関での利用

マイナンバーカードの有効期限

資格喪失日の前日まで

券面の記載どおり

最長で
2025年12月1日まで

組合の保健事業での利用

マイナンバーカードの有効期限

資格喪失日の前日まで

券面の記載どおり

最長で
2025年12月1日まで

返却

返却不要

有効期限内の退職である場合要返却
有効期限が切れた資格確認書の返却は不要

2025年12月1日以前の退職である場合要返却
2025年12月2日以降の退職である場合返却は不要

オンライン資格確認のしくみ

医療機関等の窓口で受診者の健康保険の加入状況をオンラインで照会するしくみです。 この資格照会のためには、次の2点が必要です。

  • 受診者のマイナンバーを当組合が登録していること
    加入者のマイナンバーを事業所が当組合に届け出ていないと、オンラインで資格確認をするためのデータを当組合が中間サーバー(※)に登録できません。また、正確なマイナンバー(個人番号)等が提出されない場合も登録が完了しません。
    なお、健康保険組合にマイナンバーを届け出ることは2023年6月から事業主の義務となっています。
    • ※オンラインで資格確認を行うために国が設置しているデータベース。
  • 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)を完了していること
オンライン資格確認等のしくみ